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受給の手続き(葬祭費)
2018/07/25
1. 葬祭費(埋葬料)とは
遺体の処置の時間等を利用して、親類や勤務先に連絡。
申告制になっているので、手続きを忘れないように。
※国民健康保険、社会健康保険ともに、加入者が亡くなった日から2年以内に申請しなければ権利がなくなるので注意
2. 国民健康保険の場合
加入者が亡くなった場合、葬祭費の名目で一定金額を受け取れる(葬祭料)
市町村の役所の「国民健康保険課」に申請する
故人の保険証と、申請者の印鑑を持参する
葬祭費の支給額とその支払い方法は、市町村の条例によって定められている
3. 社会健康保険の場合
加入者本人が亡くなった場合、埋葬料の名目で一定金額を受け取れる
勤務先、または所轄の社会保険事務所へ申請する
勤務先事業主による証明と、死亡を証明する書類(死亡診断書または埋葬許可証)が必要
埋葬料の支払額は、亡くなられた方の給料の1ヶ月分(最低10万円・最高98万円・標準報酬額による)(家族埋葬料)
加入者の扶養家族が亡くなった場合は、家族埋葬料の名目で一律10万円を受け取れる
申請の手続きは、本人(被保険者の場合)と同じ