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受給の手続き(年金)

2018/07/25
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1. 国民年金の場合


故人が国民年金に加入していた場合「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれか一つが支給される

遺族基礎年金は、故人の扶養家族に支給される定額の年金。条件は、故人が年金を25年以上納めていた場合、あるいは国民年金に加入中で納付期限の2/3以上の年金を納めている場合

寡婦年金は定率の年金で、婚姻期間が10年以上の妻に60才から65才までの5年間支給される。(養齢基礎年金を受ける資格を満たしていた夫が年金を受けることなく亡くなった場合)

死亡一時金は保険料を納めた年数に応じて遺族に支給される(故人が国民年金に3年以上加入している場合)

役所の担当者と相談の上有利な物を選び手続きを行う

請求期限は、加入者の死亡から5年以内

 

2. 厚生年金の場合


故人が厚生年金に加入していた場合、故人の扶養家族に(遺族厚生年金)が支給される

故人が勤務中だった場合は、故人の勤務先(会社の)総務担当の方に社会保険事務所への手続きを依頼し代行してもらう

故人がすでに退職していた場合は、所轄の社会保健所に出向いて、所定の手続きを行う

手続きに必要な物は、故人の厚生年金手帳又は被保険者証、印鑑、戸籍謄本、住民票(世帯全員)、死亡診断書、所得証明書

請求期限は加入者の死亡から5年以内

 

3. 共済年金の場合


故人が公務員、教員などの共済年金に加入していた場合はその遺族に「遺族共済年金」が支払われる

故人の所属先(勤務先)にて、手続きを依頼する

手続きの内容等は、厚生年金に準ず