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受給の手続き(高額医療費の支給)
2018/07/25
医療費の自己負担分が一定額を超えると、超えた分の金額が申請により保険から後日支給される(国民健康保険、社会保険とも同じ)
高額療養費に該当する場合は、通常の場合、支払ってから2~3ヶ月後に健康保険の事務係から、高額療養費の払い戻しの案内と手続きについて連絡書が郵送されてくるのでそれに従って手続きをする(手続きは、郵送されてくる高額療養費の案内書に記載されているが、健康保険証と、保険から自己負担で支払った医療費の領収書、印鑑が必要)
所得金額、年齢により、自己負担分の限度額に差がある
病院の特別室の料金等、医療費として認められないものもある